LAP 新関タイヤ

車検Q&AQ&A

車検がすでに切れている場合はどうすればいいのですか?

車検がすでに切れている場合は公道を走ることができません。したがって、当店に相談の上、キャリアカーなどでの運搬で対応となります。
距離により、引き取り料金が必要となります。

他府県のナンバーでも車検は出来ますか?

もちろんできます。ただし、納税証明書がない場合は取り寄せる時間がかかります。よく確認してからご予約ください。納税証明書を紛失された方でご依頼される場合は、手数料が別途必要です。

来月車検ですが、来月中に時間が取れない場合はどうすればいいのですか?

車検は車検満了日(車検が切れる日)の1か月前から受けても、次の車検はその車検満了日から数えて2年後となります。しかし、車検満了日の1ヶ月以上前に車検を受けた場合は、その車検を受けた日から2年間(厳密には車検後に工場が書類手続きを行った日より2年間)になります。つまり車検はいつでも受けることは出来るのですが、1ヶ月以上前から受けると、残った車検期間が無駄になってしまいます。以上を踏まえた上でご計画をお立て下さい。

不正改造例を教えて下さい。

以下に該当するものは保安基準に適合しない例で、車検は不合格になります。

  • 車体形状:鋭い突起のあるエア・スポイラなど
  • テール・ランプ:レンズにストライプ・テープ等を貼付
  • ホーン:ミュージック・エアー
  • 方向指示灯:点滅が著しく速いもの
  • タイヤ:車体外への突出
  • 着色ウインドゥフィルム:フロントウインドウ・フロントサイドウインドウ
  • バック・ミラー:非緩衝式、鋭い突起
  • フォグ・ランプ:明るすぎるもの、ヘッドライトより高い位置にあるもの、奇数灯のもの
  • ヘッド・ライト:灯光の色違い
  • シャコタン:車高を下げているもの(最低地上高が9cm未満)

ユーザー責任(車検制度の改正)について教えてください。

平成7年7月1日、車検制度の改正がありました。改正は次の3点です。

  1. 自家用乗用車の6ヶ月点検制度の廃止。
  2. 車齢11年以上を超える自家用乗用車について車検の有効期限を1年から2年に延長。
  3. 従来の前整備、後検査方式と前検査、後整備方式の並立制承認。

上記の改正は、整備工場やカーディーラーでなく、ユーザー(自動車の使用者)がきちんと車両の管理責任をとることを前提としての規制緩和です。ですからユーザーは、法定点検や自らおこなう日常点検の上、不調な箇所の整備を専門家である整備工場に依頼する必要があります。

ユーザー車検とは何ですか?

ユーザー車検とは法律に基いて自動車の使用者(ユーザー)自ら点検し、国の検査場に継続検査(車検)を受けに行く事です。

法律上は、第3者ではなく、あくまでも車の使用者(ユーザー)が検査を受ける事になっておりますが、委任された第3者が検査を受ける場合は、ユーザー(自動車の使用者)の代理をしていることになります。

これが「ユーザー車検代行」です。 国の検査場で行う検査は、ブレーキテスタや排気ガステスタなどによる機器検査と、外部から部品の破損等を検査する目視検査等の方法により、検査の時点の安全面や公害面を検査するものです。

したがって、ブレーキ内部の劣化や摩耗の確認などは行いませんので、車検後の車の安全性は全く保証されるものではありません。そして、その安全性の責任はユーザーが管理するというのが今のユーザー車検です。

ユーザー車検(代行)との違いは何ですか?

代行業者の車検は、単に車検の有効期間の更新だけが目的で、整備は行なわれないケースが多いようです。したがって、安全性についても問題があるように思われます。一見お安くなっているように見えますが、検査直後に故障することもありえます。

検査直後に故障しても代行業者は責任をとってくれませんし、検査に合格しても自分で管理し、定期点検を受ける必要があります。安心してお車を使用していただくために、分解・点検・整備付きで保証書付きの当社の車検をお勧めします。

クレジットカードでの支払いは可能ですか?

可能です。但し諸費用は基本現金でお願いしております。カードの場合は5%の金利がかかります。